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病気とお金@では医療費について触れました。これは払ったお金をどのように取り戻すかというものでした。
お仕事をされている方は更にもらえるお金があります。
傷病手当(仕事とお金 お給料編でも少しふれました)
この制度は仕事時間以外で発生した病気や怪我で3日以上仕事を休んだ場合4日目から
標準日額6割×休んだ日数分のお金がもらえます。
この間支給された給料が標準日額6割に満たない場合はその差額が支払われます。
健康保険に加入していればパートやアルバイトでももらえます。
対象者は健康保険・共済保険加入者
申請先は社会保険事務所・共済保険窓口
休業補償給付・休業特別支給金
仕事や通勤途中に病気や怪我をして会社を休んだ場合、その間の給与を保障してくれる制度です。
会社を休んだ4日目から休業補償給付として標準日額の6割もらえ、休業特別支給金として標準日額の2割、合計して1日あたり標準日額の8割が支払われます。
対象者は仕事や通勤途中での病気や怪我で4日以上仕事を休んだ人
申請先は労働基準監督署
手続きは会社で行ってくれる場合もあるので確認しましょう。
療養保障給付
仕事や通勤途中の病気や怪我に対しての医療費を完治するまで全額負担してくれるというもの。パート・アルバイトももらえます。
対象者は労災認定を受けた人
申請先は労働基準監督署
申請は支出が発生してから2年以内です。
こちらも会社で手続きをしてくれる場合もあるので確認しましょう。
障害保障一時金
仕事や通勤途中の病気や怪我で障害が残ってしまい障害等級8〜14級に認定された人が受取ることができる一時金です。
申請先は労働基準監督署
障害保障年金
仕事や通勤途中の病気や怪我で障害が残ってしまい障害等級1〜7級に認定された人に給付される年金です。
申請先は労働基準監督署
介護保障給付
仕事や通勤途中の災害で介護が必要となった障害等級1級(一部の2級の人)が民間の有料介護サービスを利用または家族の介護を受けている場合支払われます。
申請先は労働基準監督署
遺族補償給付
仕事上で起こった災害による怪我や病気が原因で亡くなった場合残された家族に支払われます。
申請先は労働基準監督署
仕事や通勤途中での怪我や病気に対しては支払われるお金がたくさんありますので、忘れずに手続きをしておきましょう。
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