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働くママはさらに出産手当と育児休業給付金がもらえます。
出産手当
勤め先の健康保険からもらえるのが出産手当。
条件:産後も今の仕事を続けること。勤め先の健康保険に保険料を払っていること。(退職後6ヶ月以内に出産した場合ももらえます。)
※国民健康保険の場合はもらえません。
いくら?:日給の6割が日数分産後にまとめて支払われます。
月給(総支給額)÷30=日給
日給×0.6×日数=受取額
※日数は産前42日+産後56日=98日
ただし、日数は出産日から計算されますので、42日前から産休に入っても予定日より早く生まれてしまった場合、もらえる日数は減ってしまいます。
手続き:産休に入る前に出産手当金の申請用紙を会社または社会保険事務所でもらう。
出産後担当医師に必要事項を記入してもらう。
産後56日たったら会社に提出して必要事項を記入してもらう。
その後会社の健康保険窓口か社会保険事務所に提出。
もらい忘れた場合
産休開始から2年以内なら全額請求できます。
育児休業給付金
産休最終日の翌日からベビーが1歳の誕生日を迎える前日まで、雇用保険から支払われるのが育児休業給付金。
条件:育児休業に入る前の2年間、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あり、かつ雇用保険の保険料を支払っていて、産後に育児休業をとる人。育児休業終了後に仕事をやめる予定の人は支給の対象外となります。
いくら?:育児休業中 給料×0.3×育休として休んだ月数
職場復帰6ヵ月後 給料×0.1×育休として休んだ月数
手続き:産休に入る前に。「育児休業基本給付金の申請書」と「受給資格確認票」をもらっておきます。
育休1ヶ月前に「育児休業基本給付金の申請書」をもらったら受給を受ける本人が必要事項を記入・押印。
「受給資格確認票」には育児休業給付金の振込先に指定する金融機関の確認印も必要です。
あとはこれらの書類を会社に提出すると会社が手続きしてくれます。 |