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雇用保険は何の為に払うの?
実は雇用保険を払っているとお得な特典がいっぱい!
失業給付金
退職して次の仕事に就くまでの間雇用保険から支払われるお金です。
会社を退職したら離職票というものがもらえます。
まずは以下のものを持ってハローワークへ手続きに行きましょう。
離職票
雇用保険被保険者証
住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類
(住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)1枚
印鑑(認印で可)
本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
手続きすればすぐもらえるの?
残念ながら給付制限というものがあります。
まず手続きをしてから7日間待機期間というものがあります。
さらに以下の理由で退職した人はさらに3ヶ月の給付制限があります。
正当な理由がなく本人の都合で退職した場合(自己都合)
自分の重大な責任により解雇された場合(懲戒解雇)
つまり上記の理由の場合手続きしてから約3ヶ月間は失業給付金がもらえないと言う訳です。
ただし労働条件の悪化や職場でのいやがらせなどで退職した場合、手続きの際にそのことをしっかりと訴えてみましょう。
3ヶ月の給付制限を受けることなく失業給付金がもらえる場合もあります。
いくらもらえるの?
基本手当て日額×所定給付日数=もらえるお金
基本手当て日額とは・・・
離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)とされています。
しかし上限があります。
30歳未満 |
6495円 |
30歳〜45歳未満 |
7215円 |
45歳〜60歳未満 |
7935円 |
61歳〜65歳未満 |
6916円 |
所定給付日数とは・・・
所定給付日数は勤務日数、年齢などでかわってきます。
倒産・解雇等による離職者
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1年未満 |
5年未満 |
10年未満 |
20年未満 |
20年以上 |
30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
− |
45歳未満 |
180日 |
210日 |
240日 |
45歳未満 |
240日 |
270日 |
60歳未満 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
65歳未満 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
上記以外の離職者
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1年未満 |
5年未満 |
10年未満 |
20年未満 |
20年以上 |
全年齢 |
90日 |
120日 |
150日 |
再就職手当・就業手当
所定給付日数をある程度残したまま就職すると就職手当てとしていくらかお金がもらえる制度です。
失業給付は失業中にしか給付されませんから、就職してしまうとその支給は終わります。しかしその代わりに就職すると「再就職手当」、「就業手当」等がもらえます。基本手当が「休業中の就職支援に支給されるもの」とすれば、再就職手当や就業手当は「就職祝い金・就職準備金」のようなものです。但し、一定の給付日数が残っていないと支給されません。(給付日数の1/3以上かつ45日残っていること)
支給額:支給残日数×30%×基本手当日額
再就職手当は安定した職業に付いた場合(正社員・契約社員等)
就業手当はパートやアルバイトなどに付いた場合
この制度は基本手当を最後まで受け取った場合に比べてトータルで受け取る金額は減ってしまいます。
しかし基本手当を最後までもらい終わって仕事を探そうと思ってもすぐ見つかるわけではありません。早めに仕事を見つけて再就職手当・就業手当をもらう方がお得かもしれません。
妊娠を理由に退職した場合
妊娠を理由に退職した場合は失業給付金の延長ができます。
まず退職後30日経過後の1ヶ月の間にハローワークへ「離職票・印鑑・母子手帳」をもって手続きします。
出産後3年以内に再就職の意志表示をし手続きをするともらえます。
産後6週間は産休の対象になるので、手続きはできません。
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