高額療養費給付制度
病気とお金
高額療養費給付制度

70歳未満の場合(1回目〜3回目)
所得区分 自己負担限度額
上位所得者 139,800円+(医療費−466,000円)×1%
一般所得者 72,300円+(医療費−241,000円)×1%
低所得者 35,400円

4回目以降(過去12ヶ月の間に4回以上高額医療の支払いがあった場合)
所得区分 自己負担限度額
上位所得者 77,700円+(医療費−466,000円)×1%
一般所得者 42,000円+(医療費−241,000円)×1%
低所得者 24,600円

※上位所得者:基礎控除後の所得が670万を超える世帯、及び所得不明者がいる世帯。
※低所得者:市民税非課税世帯


計算例
太郎さん(一般所得者)が入院して医療機関の窓口で40万の支払いをしました。実際にかかった医療費(差額ベット代・食費・保険対象薬品を除く)は133万です。
  
〜自己負担限度額〜
72,300+(1,330,000−241,000)×1%=83,190円

〜払い戻される金額〜
400,000−83,190=316,810円


70歳以上(老人保健で医療を受ける人を除く)
区分 入院および世帯ごとの限度額
一定以上所得者 40,200円 1〜3回 72,300円+(医療費−361,500円)×1%
4回 40,200円
一般 12,000円 40,200円
低所得者U 8,000円 24,600円15,000円
低所得者T
※一定以上所得者:70歳以上または老人保健で医療を受ける人で、現役世代の平均的収入以上の所得のある人(課税所得年124万円以上の人)と、その世帯に属する人。
※低所得者U:70歳以上または老人保健で医療を受ける人で、属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税の人
※低所得者T:70歳以上または老人保健で医療を受ける人で、属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を65万円として計算)を差し引いたときに0円となる人



世帯合算
同じ月に同じ世帯で自己負担額21,000円以上払った人(70歳未満)が複数いる場合は合算して自己負担限度額を超えた分が返ってきます。

計算例
花子さん(一般所得者)は入院して医療機関の窓口で20万円支払いました。(医療費は66万)。息子の太郎くんも入院して窓口で3万円しはらいました。(医療費10万)

〜自己負担限度額〜
72,300円+(660,000+100,000−241,000)×1%=79,900 〜払い戻される金額〜
660,000+100,000−79,900=680,100円 
                                      
                                              

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